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受動喫煙防止の余白 連載第226回

新型コロナウイルスばかりを追いかけていると、他の肝心なことを忘れてしまう。そんなテーマの一つが、改正健康増進法(以下「法律」)と東京都受動喫煙防止条例(以下「条例」)の全面施行だ(20年4月1日)。法律は受動喫煙を防止するため、屋内施設の原則禁煙を定める。ただし、客席面積100㎡以下の小規模飲食店は例外とし、規制の実効性が半減した。そこで、東京都は独自の条例を制定し、面積とは別のモノサシで規制対象を定め、より多くの飲食店が禁煙になるようにした。この点では厳しい条例なのだが、先送りにされた課題もある。

全文は月刊ガバナンス(ぎょうせい)2020年5月号でお読みください

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