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地域情報の発信 第250回

情 報 公 開 条 例 は市 民の 請 求 に 対 して行 政 情 報 を公 開 す る 手 続 き 等 を 定める。基 本 的 に は請 求 者 で あ る 市 民を 起 点 と し た 仕 組み だ。た だ、行 政を 起 点 と し た 情 報 提 供 を 実 施 機 関 の責 務 と し て 定 め る例も多い。情 報 の公 開 と 提 供 を セ ッ ト に し て 、 市 民 の知る権 利を保 障し、市民生活の向 上及び充 実を図る趣 旨である。こ の うち 情 報 提 供 に つ い て は 、 ま だ 多 く の課 題 が あ る こ と を 本 連 載 では指 摘 してきた。そ の 根 本 的 な 要 因は起 点 が行 政 に あ る こ と だ 。 こ のた め、 条 例は 市 民 か ら 見 た 必 要 性 に 留 意 す る こと を実 施 機 関 に 対 し て求 め て い る。

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