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「公知の事実」の公開 連載第216回

屋上屋を重ねるような、なんだかおかしなタイトルである。法律上の意味はともかく、一般的には「公知の事実」とは誰もが知っていることを指す。その事実はすでに知れ渡っているのだから、改めて公開する必要はない。だから、情報公開制度を使って、「公知の事実」の公開を求めるようなことは、あり得ない話のように思える。ところが、実際には「公知の事実」の公開が求められたり、それどころか非公開になるような例もある。いったい、どういうことなのだろうか。

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