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請求者情報の漏えい 連載185回

全国各地に広がる政務活動費の公開請求は、もう一つの副反応を引き起こした。複数の議会事務局や他の行政機関が、請求の事実に加えて請求者の報道機関名や氏名を議員に情報提供していたのだ。そもそも情報公開制度は、請求を受けた側が公開の可否を客観的に判断するものである。誰が何のために公開請求したのかは判断には不要である。それどころか、こうした不法行為が横行すれば、制度利用に委縮効果を及ぼし、条例が保障する権利の侵害になる。なぜ、そんなことをやったのか。

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