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ビッグデータ提供法 連載182回

個人情報保護法は大別すると2種類ある。一つは民間機関(個人情報取扱事業者)における個人情報の取り扱いを定めたもので、合わせて国及び自治体の責務も定めている。もう一つが国の行政機関における個人情報の取り扱いを定める法律である。両者を区別するため、便宜的に前者を「基本法」、後者を「行政機関法」と呼ぶ。「基本法」は15年9月に改正されたが(本連載172回参照)、これに引き続き16年5月、「行政機関法」が改正された.

⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2016年9月号参照

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