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公益裁量開示

[第124回]
 情報公開制度の下では行政機関が保有する情報は原則公開となる。しかし、公開による支障がある場合、行政機関は請求のあった情報を非公開にすることができる。ただし、この支障を上回る公益上の必要性がある場合、行政機関はその情報を公開することもできる。これを「公益裁量開示」という。情報公開法によって導入された規定だが、国でも自治体でも適用例はわずかだ。
⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)201111月号参照

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