困難事例への対応 奥津茂樹 2010年6月1日 情報公開 0 コメント [第107回] 自治体が保有する情報を、誰もが自由に公開を求めることができる。それが情報公開条例だ。だが、請求者の資格や良識を問わない仕組みのため、職員が対応に苦慮する場合もある。こうした困難事例に出くわしたとき、どうしたら良いのだろうか。 ⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2010年6月号参照 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 投稿ナビゲーション 前 前の投稿: 指定管理者の壁次 次の投稿: 法改正の論点 コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る