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積極的疫学調査の課題 連載第236回

コロナ禍は、個人情報保護について多くの課題を提示した。その一つが積極的疫学調査の取り扱いだ。調査に関わる情報は、個人情報保護法・条例が定める「要配慮個人情報」で、特に慎重な取り扱いが求められる。これを適正に取得・管理し、適切に利用・提供することは行政機関の義務だ。しかし、コロナの感染者が急増する中で、調査について自治体間の大きなばらつきがみられる。そのような中で、法改正による全国統一の罰則が定められた。

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