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代理人の「本人」開示 連載第221回

個人情報保護条例は、当該個人の開示、訂正、削除、利用停止等の権利を保障している。多くの場合、起点となるのが本人開示請求権だ。これにより自己にかかわる個人情報の記録内容を知り、必要に応じて次のアクションに展開することもできる。これまで特に何の区別もせずに本人開示と表現してきた。しかし、最近になって、代理人による請求は、カギカッコをつけて「本人」開示と表現すべきかもしれないと考えるようになった。それは、法定代理人や成年後見人等の代理人による権利の代行が、被代理人の利益に反する例が散見されるからだ。

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