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知は誰のものか 連載第198回

いつのころからか知的財産という言葉が使われるようになり、あっと言う間に社会に広がり、いまや「知財」という略語を含めて、その意味を誰もが知っている。知的財産基本法によれば、知的財産権とは「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権」等をいう。このうち情報公開制度との関係で特に問題になるのが著作権だ。日本で初めて著作権が保障されたのは1868年の出版条例だという。知は誰のものか。この古くて新しい問題を考えてみたい。

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