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条例と法律との調整 連載第197回

改正された行政機関個人情報保護法(以下、「改正法」)が17年5月30日に施行された。これを前にした5月19日、総務省は「個人情報保護条例の見直しについて(通知)」(以下、「通知」)という文書を発出した。あて先は都道府県と政令指定都市だが、特別区、市町村、一部事務組合、広域連合にも都道府県を通じて届いている。「通知」の内容は各所で紹介され周知の事実だ。これをどのように理解し、条例と法律との調整をはかるべきなのだろうか。

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