このほど、マイナンバー法(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が成立した。市民一人ひとりに固有の番号をつけて、社会保障・税をはじめとする行政手続きの中で利用できるようにする。それが、この法律の主旨である。すでに住民基本台帳ネットワークがあり、関係法律に基づき共通番号は利用されている。しかし、同じ共通番号でも、マイナンバーは「国民総背番号制」に大きく踏み出した感がある。
⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2013年7月号参照
このほど、マイナンバー法(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が成立した。市民一人ひとりに固有の番号をつけて、社会保障・税をはじめとする行政手続きの中で利用できるようにする。それが、この法律の主旨である。すでに住民基本台帳ネットワークがあり、関係法律に基づき共通番号は利用されている。しかし、同じ共通番号でも、マイナンバーは「国民総背番号制」に大きく踏み出した感がある。
⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2013年7月号参照