[第124回]
情報公開制度の下では行政機関が保有する情報は原則公開となる。しかし、公開による支障がある場合、行政機関は請求のあった情報を非公開にすることができる。ただし、この支障を上回る公益上の必要性がある場合、行政機関はその情報を公開することもできる。これを「公益裁量開示」という。情報公開法によって導入された規定だが、国でも自治体でも適用例はわずかだ。
情報公開制度の下では行政機関が保有する情報は原則公開となる。しかし、公開による支障がある場合、行政機関は請求のあった情報を非公開にすることができる。ただし、この支障を上回る公益上の必要性がある場合、行政機関はその情報を公開することもできる。これを「公益裁量開示」という。情報公開法によって導入された規定だが、国でも自治体でも適用例はわずかだ。
⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2011年11月号参照