GPSによる行動監視 奥津茂樹 2011年3月1日 個人情報保護 0 コメント [第116回] 宮城県が前代未聞の条例案を検討している。性犯罪前歴者やDV(ドメスティックバイオレンス)加害者にGPS(衛星利用測位システム)携帯の所持を義務づけ、その所在を常時監視するのだという。個人情報保護条例に抵触するどころか、監視対象者の人権を侵害し、憲法違反のおそれが強い。時代は社会的排除から社会的包摂へと向かっている。これに逆行する条例化の危うさを考える。 ⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2011年3月号参照 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 投稿ナビゲーション 前 前の投稿: 寄付文化の再生次 次の投稿: 身近にある危険 コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る