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GPSによる行動監視

[第116回]
宮城県が前代未聞の条例案を検討している。性犯罪前歴者やDV(ドメスティックバイオレンス)加害者にGPS(衛星利用測位システム)携帯の所持を義務づけ、その所在を常時監視するのだという。個人情報保護条例に抵触するどころか、監視対象者の人権を侵害し、憲法違反のおそれが強い。時代は社会的排除から社会的包摂へと向かっている。これに逆行する条例化の危うさを考える。
 ⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)20113月号参照

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