犯罪人名簿 奥津茂樹 2010年12月1日 個人情報保護 0 コメント [第113回] 地方検察庁から送付された既決犯罪通知書に基づいて、市町村は犯罪人名簿を作成している。禁固刑以上に処する確定判決を受けた住民の「前科」が記載されるため、特に慎重な取り扱いが必要な個人情報である。それにもかかわらず、取り扱いを従来からの慣行に委ねるだけで、法令上の位置づけが不明確であることが明らかになった。 ⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2010年12月号参照 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 投稿ナビゲーション 前 前の投稿: 法改正の影響次 次の投稿: 政治家の説明責任 コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る