[第109回]
個人情報保護法は、対象を「生存する個人に関する情報」に限定している。個人情報保護条例の中にも、これを引き写して死者の個人情報を対象外とするものもある。しかし、この制度が目的とする個人の権利保護から、死者をまったく除外してしまってよいのだろうか。
⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2010年8月号参照
[第109回]
個人情報保護法は、対象を「生存する個人に関する情報」に限定している。個人情報保護条例の中にも、これを引き写して死者の個人情報を対象外とするものもある。しかし、この制度が目的とする個人の権利保護から、死者をまったく除外してしまってよいのだろうか。
⇒詳細は月刊『ガバナンス』(ぎょうせい)2010年8月号参照